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呉市社会福祉協議会

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生活福祉資金貸付制度

~新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた  
  生活福祉資金特例貸付制度(緊急小口資金・総合支援資金)について

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で,一時的な生活資金にお困りの方に向けた 緊急小口資金及び総合支援資金 (生活支援費) の特例貸付の申請受付は,令和4年9月末をもって全て終了となりました。  

≪特例貸付による償還免除要件について≫

※申請手続きは,令和4年6月以降となります。

『令和4年3月末日までに申請の場合』

1.  緊急小口資金→令和3年度又は令和4年度の住民税非課税を確認できた場合

2.  総合支援資金→
①初回貸付分は,緊急小口資金と同様、令和3年度または4年度のいずれかが住民税非課税(※1)である場合
②延長貸付分は令和5年度が住民税非課税(※1)である場合
③再貸付分は令和6年度が住民税非課税(※1)である場合

『令和4年4月以降における申請の場合』

1.  緊急小口資金→令和5年度の住民税非課税を確認できた場合

2.  総合支援資金(初回)→緊急小口資金と同様、令和5年度の住民税非課税を確認できた場合


(※1)住民税非課税を確認する対象は、借受人及び世帯主とします。

詳細についてはこちらをご覧ください。

生活福祉資金貸付制度のご案内

総合支援資金

総合支援資金についての詳細

教育支援資金

教育支援資金についての詳細

福祉資金

福祉資金(福祉費)についての詳細

福祉資金(緊急小口資金)についての詳細

不動産担保型生活資金

不動産担保型生活資金についての詳細

生活福祉資金とは

この貸付制度は、低所得者、障害者または高齢者の世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。

貸付対象

広島県内に居住(又は予定)している人

  1. 低所得世帯

    おおむね市町村民税非課税程度の世帯

  2. 障害者世帯

    身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人の属する世帯

  3. 高齢者世帯

    65歳以上の高齢者の属する世帯

貸付の対象とならない人

  1. 必要な資金の融通を他から受けることができる場合(他法・他制度の検討又は申請が可能な場合)
  2. 株式・有限会社等の法人や団体等等が借入を希望する場合
  3. 恒常的に生活が困窮している世帯が借入を希望する場合
  4. 借金返済のための支払や滞納しているものの支払いに充てる場合
  5. 多額の負債がある場合や支出超過となっている場合
  6. 債務整理中又は検討(破産申立・特定調停・民事再生・任意整理等)をしている場合
  7. 他の公的貸付制度や生活福祉資金を借り入れて滞納している人の属する世帯及びその連帯保証人又は連帯借受人である場合
  8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員が属する世帯 等

貸付利子

  1. 総合支援資金・福祉費(福祉資金)

    連帯保証人を立てる場合:無利子
    連帯保証人を立てることができない場合:年1.5%

  2. 教育支援資金・緊急小口資金(福祉資金)

    無利子

  3. 不動産担保型生活資金・要保護世帯向け不動産担保型生活資金

    年3%又は当該年度における4月1日時点の銀行の長期プライムレートのいずれか低い利率

延滞利子

最終償還期限を過ぎた場合は、残元金に対して年3%の延滞利子が加算されます。(令和2年4月現在)

償還期間

貸付資金、貸付金額により異なります。

申し込み方法・手続き

  1. 申込相談窓口

    お住まいの市区町社会福祉協議会(または担当の民生委員)
    要保護は※注1

  2. 連帯保証人

    原則として1人必要。但し、連帯保証人を立てることができない場合でも貸付可能。
    ※緊急小口資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金については不要

  3. 連帯借受人

    就職、転職、就学又は技能を習得するために、福祉費又は教育支援資金を借入れる場合は生計中心者が連帯借受人として加わることが必要。その場合は、原則として連帯保証人は不要。

  4. 添付書類

    資金の種類により、添付書類が異なります。

貸付決定

貸付は、県社会福祉協議会が審査を行います。審査結果によっては、資金の貸付けができない場合があります。

※注1 要保護世帯向け不動産担保型生活資金については、お住まいの地域の福祉事務所