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社会福祉法人

呉市社会福祉協議会

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まごころ銀行

■まごころ銀行とは

 社協の運営する「呉市まごころ銀行」は、地域社会の福祉向上に役立ちたいという市民の善意と、

 援助を必要としている人との”かけはし”になるべく設けられた窓口です。

 住みよく明るい社会を築くことを目的に、“善意”と“福祉”との橋渡しを行っています。

 お気軽にお問い合わせ下さい。

■今までいただいた寄付金の例         

■寄付の活用先

社会福祉法人への寄附金に対する税制上の優遇措置について            

社会福祉法人呉市社会福祉協議会への寄附は、確定申告することにより、税制上の優遇措置を受けることができます。

当会は、2023年(令和5年)12月12日に呉市から「税額控除」制度が適用となる法人としての証明を受けました。

これにより個人の場合、従来の「所得控除」制度と「税額控除」制度のいずれか一方を選択できることとなりました。

個人の場合

 所得税の控除について                     

 所得控除(所得税法第78条第2項第3号該当)または税額控除(租税特別措置法第41条の18の3該当)を受けることができます。

【所得控除を選択した場合】

  寄附金合計-2,000円=所得控除

  ※寄附金合計の上限は、年間所得金額の40%です。

【税額控除を選択した場合】

  (寄附金合計-2,000円)×40%=税額控除額

  ※寄附金合計の上限は、年間所得金額の40%です。

  ※控除対象額の上限は、所得税額の25%です。

  優遇措置を受けるためには、確定申告の際、本会の発行する領収書が必要となります。

  また、税額控除を選択される場合、領収書に加え税額控除に係る証明書(写)の提出が必要となります。

 住民税の控除について                     

 社会福祉法人呉市社会福祉協議会への寄附金は、広島県及び呉市の住民税の税額控除の対象となります。

 (寄附金の合計額-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)

 寄附金の合計額が総所得金額等の30%の額を超える場合は、寄附金額は、総所得金額等の30%の額となります。

 所得税(国税)の寄附金控除又は税額控除と住民税(個人県民税・市町民税)の寄附金控除の両方の適用を受けるためには、

 所得税の確定申告を行う必要があります。

法人の場合

 事業所得の算出の際、一定の限度額範囲内で、損金として算入することができます。

 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm

 ※その他ご不明な点は、最寄りの税務署へお尋ねください。

 

 寄付金の申込方法

  寄付申込書に必要事項をご記入いただき,郵送またはFAXでの受付も可能です。

  ご不明な点がございましたら,下記の担当までお気軽にお問い合わせください。

 まごころ銀行にご協力いただいた方々の一覧

 令和4年度

🏠お問い合わせ先


  所在地 :〒737-8517 広島県呉市中央5-12-21 福祉会館内2階 総務企画課

  電話番号:0823-25-3509

  FAX番号:0823-69-2205

  Eメール :info@kureshakyo.jp

  受付時間:平日8:30~17:15

  ※土日祝日・年末年始は,お問い合わせフォームで受け付けます。(返信には数日かかります)


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