社協の運営する「呉市まごころ銀行」は、地域社会の福祉向上に役立ちたいという市民の善意と、
援助を必要としている人との”かけはし”になるべく設けられた窓口です。
住みよく明るい社会を築くことを目的に、“善意”と“福祉”との橋渡しを行っています。
お気軽にお問い合わせ下さい。
社会福祉法人呉市社会福祉協議会への寄附は、確定申告することにより、税制上の優遇措置を受けることができます。
当会は、2023年(令和5年)12月12日に呉市から「税額控除」制度が適用となる法人としての証明を受けました。
これにより個人の場合、従来の「所得控除」制度と「税額控除」制度のいずれか一方を選択できることとなりました。
所得税の控除について
所得控除(所得税法第78条第2項第3号該当)または税額控除(租税特別措置法第41条の18の3該当)を受けることができます。
【所得控除を選択した場合】
寄附金合計-2,000円=所得控除
※寄附金合計の上限は、年間所得金額の40%です。
【税額控除を選択した場合】
(寄附金合計-2,000円)×40%=税額控除額
※寄附金合計の上限は、年間所得金額の40%です。
※控除対象額の上限は、所得税額の25%です。
優遇措置を受けるためには、確定申告の際、本会の発行する領収書が必要となります。
また、税額控除を選択される場合、領収書に加え税額控除に係る証明書(写)の提出が必要となります。
住民税の控除について
社会福祉法人呉市社会福祉協議会への寄附金は、広島県及び呉市の住民税の税額控除の対象となります。
(寄附金の合計額-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)
寄附金の合計額が総所得金額等の30%の額を超える場合は、寄附金額は、総所得金額等の30%の額となります。
所得税(国税)の寄附金控除又は税額控除と住民税(個人県民税・市町民税)の寄附金控除の両方の適用を受けるためには、
所得税の確定申告を行う必要があります。
事業所得の算出の際、一定の限度額範囲内で、損金として算入することができます。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm
※その他ご不明な点は、最寄りの税務署へお尋ねください。
直接お越しいただく場合
呉市社会福祉協議会(呉市福祉会館内2階・総務企画課)にて受付いたします。
銀行振込の場合
下記の申込用紙をご記入いただき、事前にメール/FAXまたは郵送でお送り下さい。
入金確認後、領収書を発行し郵送いたします。
申込用紙
振込口座 *****************
銀行名 呉信用金庫
支店名 中通支店
口座番号 普通預金 0173240
フリガナ フク) クレシシャカイフクシキョウギカイ
名義 (福)呉市社会福祉協議会
**********************
※呉信用金庫からのご入金については、専用用紙(振込手数料無料)がございますのでお申し付けください。
そのほかご不明な点がございましたら,担当までお気軽にお問い合わせください。【担当:上野】
🏠お問い合わせ先
所在地 :〒737-8517 広島県呉市中央5-12-21 呉市福祉会館内2階 総務企画課
電話番号:0823-25-3509
FAX番号:0823-69-2205
Eメール :info@kureshakyo.jp
受付時間:平日8:30~17:15
※土日祝日・年末年始は、お問い合わせフォームで受け付けます。(返信には数日かかります)