呉市福祉タクシー事業は,実施主体の呉市から呉市社会福祉協議会が受託し,呉市福祉タクシー乗車券を発行しています。
・1枚300円の福祉タクシー乗車券を,申請月に応じて年間60枚を限度に交付します。
・人工透析治療者(毎週3回程度通院する人)は,通院証明書を提出することで,申請月に応じて年間120枚を限度に交付します。
※ 当該年度の交付枚数は申請月によって変わります。
※( )内は,人工透析治療者に交付する枚数です。
・次年度以降の乗車券は,原則として毎年3月末ごろ,居住区の民生委員が配付します。
呉市に居住し,次の手帳を所持している方
・第1種の身体障害者手帳
・体幹機能障害,下肢障害,または移動機能障害を含む1級,2級,3級の身体障害者手帳
・Ⓐ,A,Ⓑの療育手帳
・呉市障害福祉課(市役所2F)
・各市民センター
・乗車券は,交付を受けた本人しか利用できません。
・乗車券の利用者氏名は,乗車する前にご記入ください(印鑑でも可)。
・運転手に身体障害者手帳または療育手帳を提示し,乗車券(複数枚利用可)をお渡しください。
・乗車券は,身体障害者手帳または療育手帳を携行しないとき,及び表紙から切り離したときは無効になります。
・タクシー事業者が行う障害者割引(乗車運賃の1割引)との併用可能です。
【運賃計算例】
料金メーター表示が1,600円の場合
・「 呉市福祉タクシー取扱会社(組合)名一覧表 」に記載してあるタクシー会社で利用できます。
・乗車券での支払いに対し,おつりは出ません。
・乗車券の再発行はできませんので,大切に取り扱ってください。
次に該当する場合は,障害福祉課または各市民センターに未使用の乗車券を返還し,使用廃止届を提出してください。
・対象者に該当しなくなったとき,または乗車券の交付を辞退するとき
・「呉市いきいきパス」または「紙おむつ購入助成券」に変更するとき
・市外に転出するとき
・死亡したとき
お問い合わせ先
・呉市障害福祉課(市役所2F) | ☎ 25-3135 |
・呉市社会福祉協議会(呉市福祉会館1F) | ☎ 32-3510 |