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社会福祉法人

呉市社会福祉協議会

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福祉タクシー事業

呉市福祉タクシー事業について

呉市福祉タクシー事業は,実施主体の呉市から呉市社会福祉協議会が受託し,呉市福祉タクシー乗車券を発行しています。

 内容

1枚300円の福祉タクシー乗車券を,申請月に応じて年間60枚を限度に交付します。

・人工透析治療者(毎週3回程度通院する人)は,通院証明書を提出することで,申請月に応じて年間120枚を限度に交付します。

当該年度の交付枚数は申請月によって変わります。

※(   )内は,人工透析治療者に交付する枚数です。

・次年度以降の乗車券は,原則として毎年3月末ごろ,居住区の民生委員が配付します。

対象者

 呉市に居住し,次の手帳を所持している方

  ・第1種の身体障害者手帳

  ・体幹機能障害,下肢障害,または移動機能障害を含む1級,2級,3級の身体障害者手帳

  ・Ⓐ,A,Ⓑの療育手帳  

 

申請窓口

呉市障害福祉課(市役所2F)

・各市民センター

 

利用方法及び利用上の注意

・乗車券は,交付を受けた本人しか利用できません。

・乗車券の利用者氏名は,乗車する前にご記入ください(印鑑でも可)。

・運転手に身体障害者手帳または療育手帳を提示し,乗車券(複数枚利用可)をお渡しください。

・乗車券は,身体障害者手帳または療育手帳を携行しないとき,及び表紙から切り離したときは無効になります。

・タクシー事業者が行う障害者割引(乗車運賃の1割引)との併用可能です。

【運賃計算例】

料金メーター表示が1,600円の場合

・「 呉市福祉タクシー取扱会社(組合)名一覧表 に記載してあるタクシー会社で利用できます。

乗車券での支払いに対し,おつりは出ません。

・乗車券の再発行はできませんので,大切に取り扱ってください。

 

乗車券の返還

 次に該当する場合は,障害福祉課または各市民センターに未使用の乗車券を返還し,使用廃止届を提出してください。

・対象者に該当しなくなったとき,または乗車券の交付を辞退するとき

・「呉市いきいきパス」または「紙おむつ購入助成券」に変更するとき

・市外に転出するとき

・死亡したとき

〈呉市福祉タクシー登録事業者向け〉

※  令和5年度呉市福祉タクシー事業の請求について.pdf  

※  タクシー券請求書様式( R5.10【改】).xlsx   

※  タクシー券請求書様式(記入例).pdf  

お問い合わせ先

呉市障害福祉課(市役所2F) ☎ 25-3135 
呉市社会福祉協議会(呉市福祉会館1F) ☎ 32-3510